大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)288 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士佐藤英一の上告理由第一点について。

しかし、原判決認定の事実関係の下で被上告人の本訴請求が権利らん用であり信

義則に反するものと認めることはできないとした原判決の判断は当裁判所もこれを

正当として是認する。そして所論(二)の云うような事情があれば、あるいは被上

告人に権利らん用等のきらいがないでもなかろうがそうした事実関係であることは

原判決の毫も認定していないところであり、また現下の法制の下では所論(一)の

ような理由だけでは本訴請求のようなものを権利らん用、信義則違反として遇する

ことはできないのである。それ故所論は採用できない。

同第二点について。

しかし、原判決認定のような所論借地権の承継がなかつたという事実関係の下で

は所論買取請求権は認められないとした原判決の判断はこれ亦正当である。所論は

右に反する独自の見解であつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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